NPO法人東上まちづくりフォーラム会則
「会則」は定款を簡易化したものです。一部、定款には記載のない事項で、理事会で決定した項目も含みます。(平成30年8月7日現在)
(名称)
第一条 本会は、特定非営利活動法人 東上まちづくりフォーラム と言う。
(事務所)
第二条 本会の事務所は、志木市幸町一丁目8番40-617号に置く。
(目的)
第三条 本会は、東武東上線沿線に隣接する地域に対し、住民の地域に対する関心、意識、を高める為の、企画、提案をし、実施する事によって、住民参画による地域活性化に寄与することを目的とする。
(事業及び事業の種類)
第四条
本会は、目的達成の為に特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1)地域資源の再発見と人材開発の場の提供。
(2)まちづくり、福祉等に係る各種プロジェクト活動
(3)住民交流の場づくり
第四条の2
本会は、前条に掲げる事業から派生したその他の事業として次の事業を行う。
(1)地域物品等の販売
(2)中小企業、非営利活動法人の経営支援
(3)個人を対象とした教育、出版
(会員)
第五条
ア、本会の主旨に賛同した、個人と法人及び団体で、入会申請と同時に入会金及び会費を納入した者を会員とし、その内「正会員」のみに会員証を交付する。
イ、会員は以下の三種類とする。
(1)正会員:会の目的に賛同して「入会」した個人
(2)準会員:会の目的に賛同し、「活動に参加」する個人
(3)賛助会員:会の目的に賛同し、「賛助」する法人、団体
ウ、退会希望者は、その旨理事長に退会届を提出し、任意に退会する事ができる。
(役員)
第六条
ア、本会の運営に当たっては、理事のうち1人を理事長、1人又は2人を副理事長とする。理事及びは総会において選任する。
イ、理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
ウ、理事長は本会を総理する。
エ、副理事長は理事長を助け、理事長が事故ある時はその職務を代行する。
オ、理事は3人以上12人以内とし、本会の運営と諸活動に関与し会の活性化に助力するものとする。
カ、理事の内1名を会計責任者とし、会費の出納を管理する。
キ、監事は会費、活動収支に関する監査及び決算に係る諸表の作成、管理すると共に会員、理事に対しても諸活動の方向性についての意見具申が出来る。
ク、役員の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。
(会議)
第七条
ア、本会の会議は以下の通りとする。
(1)通常総会 (2)臨時総会 (3)理事会
イ、通常総会は原則として年一回開催し、規約改定、事業計画、予算、決算等、会の運営の重要案件を決定する。尚、臨時総会は理事会が必要と認めた場合、5分の1以上の正会員又は監事からの開催請求があったときに臨時総会を開催する。
ウ、総会では、出席正会員の過半数の賛成でその会議の議決とし、可否同数の場合は議長がそれを決定する。
(禁止条項)
第八条
ア、本会は特定の政治、宗教活動、営利目的の活動は行わないものとする。
イ、会員及び準会員は以下のことを厳守する。
(1)個人的な利益追求の目的で、この法人名を使用し、又は行動を行わない。
(2)本会及び加盟する会員に対し、迷惑をかける言動を一切しない。
(3)理事会の承諾を得ず、法人名を使用したり金銭の授受又は、あらゆる金融機関との関係づくりや折衝を行わない。
(4)本会の名称を使用し、対外的に活動する場合は事前に「企画プロジェクト提案」を理事会に提出し承認を得る。更に金銭の授受が発生する案件に関しては、事前に「プロジェクト申請書」を理事会に提出し承認を得る。提示承認の無い案件に関しては、当会は一切責任を負わない。
(5)プロジェクト(金銭のやりとりが発生する事になった活動)を起ち上げる際は、夫々個別の事業決算とし、本会及び会に所属する他の会員に対し金銭的な負担と迷惑をかけない。
但し、初期事業起ち上げの際、常識的な金額を理事会の承認を得て、返済期日を事前に明確にした上で、必要最小限の金額を仮払いする事が出来る。
(会計)
第九条 「会計責任者」は当会が取り扱う金銭収支を記載した銀行通帳、キャッシュカード、銀行印の管理、保管をする事と、妥当でないと思われる収支については理事会に諮り理事の過半数以上の承認を得てこれを拒否する事ができる。
ア、本会は会費、寄付金、助成金、事業に伴う収入で運営する事とする。
イ、事業年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日迄とする。
ウ、会費は次の通りとする。
(1) 正会員 入会金 0円 年会費 3,000円
(2) 準会員 々 0円 々 3,000円
(3) 賛助会員 々 0円 々 10,000円(一口)
エ、会費は納入した年度の年度末までの会員資格を保証するものとし、納入された会費は返却しない。
オ、会費の納入は事業年度期初より3ケ月迄を期限とし、未納入者に対する催告にも拘らず納入ない場合は9月末を以って自然除名脱会とする。
(規約等の改定)
第十条 この会則は、定款に定める事柄は総会の議決、それ以外に関しては理事会の議決を経て改訂する事ができる。
尚、詳細は別途、定款によるものとし、会員は定款、会則、プロジェクト運用規定に基づいて活動するものとする。